【要注意】20歳未満をSMバーに連れて行ってはいけない理由|改正風営法と界隈での注意点まとめ

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風営法とは?|基本と改正のポイント

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、バーやクラブなど特定の営業形態に対して、未成年保護や公共の安全を目的とした規制を行う法律です。

特に2025年6月28日以降は色恋に関する規制か強くなり、ホストの看板も大きく変わってしまいました。

2020年代以降、風営法の改正によって「深夜営業の届出制」や「接待行為の定義範囲」が強化され、性的サービスや視覚的な性表現を含む店舗に対して、より厳格なルールが適用されるようになっています。

SMバーやフェティッシュ系のイベントスペースも、場合によっては風営法の対象に含まれることがあり、運営者だけでなく利用者もルールを理解した方がいいケースもあります。

SMバーに「20歳未満立入禁止」が多い理由

マッチングアプリの多くは「18歳以上(かつ高校在学中でないこと)」を利用条件としています。そのため、法的には18歳〜19歳でもアプリ上でマッチングすることは可能です。

しかし、たとえアプリ上で出会った相手が18歳以上であっても、SMバーなどの店舗に連れ出す際は注意が必要です。飲酒を伴う場所や性的な演出のある空間では、20歳未満の立ち入りが法律や条例で制限されているため、違法行為となるリスクがあります。

多くのSMバーは、喫煙が可能であったり酒類の提供を伴うため、未成年(20歳未満)の立入を法律上明確に禁止しています。これは風営法だけでなく、飲酒・喫煙の年齢制限を定めた未成年者飲酒禁止法、青少年保護育成条例などの影響を受けています。

また、SMバーでは性的な演出、肉体的接触、フェティッシュな衣装やプレイ演出が含まれることもあり、“性に関する表現空間”としての配慮と責任が求められます。よって、年齢確認は店舗の義務であり、未成年者の入店は厳禁です。

20歳未満を連れて行くとどうなる?罰則とリスク

「親公認だから」「見た目は大人っぽいから」などの理由で20歳未満の人をSMバーに連れて行くことは、法的にも倫理的にもNGになる可能性が高いです。

店舗側のリスク:

  • 風営法違反による行政処分(営業停止・罰金)
  • 最悪の場合、書類送検や閉店に追い込まれる可能性

同伴者のリスク:

  • 地域の青少年保護条例違反(同行者も責任対象)
  • SNSなどで写真が出回れば、通報や炎上の対象に
  • 「青少年健全育成条例違反」として摘発される可能性も

未成年本人のリスク:

  • 保護者とのトラブルや家庭への影響
  • 心理的・身体的なショック、望まない情報の拡散
  • 万が一事件に巻き込まれた場合、重大な記録が残る

「知らなかった」では済まされない|実際のトラブル事例

  • ケース1: 関西某所のSM系イベントに未成年が参加→関係者が書類送検され、イベントが打ち切りに
  • ケース2: 店内で撮影された写真がSNSに出回り、未成年が特定されて保護者通報→警察沙汰に
  • ケース3: 未成年と性的なやり取りをした参加者が、条例違反で逮捕・実名報道された例も

いずれも「本人が同意していた」「親の承諾があった」では通用しません。

では、どうすればいい?未成年と関わるなら安全な方法を

  • オフラインのバーやイベントに誘うのはNG。 年齢確認ができない場合は絶対に同行させないこと。
  • オンラインスペース(Discord、Xなど)での対話は慎重に。年齢を確認し、教育目的であることを明示する。
  • 性的な話題には極力触れない、または距離を置く。性的関係を匂わせるようなやり取りはリスクが高い。

界隈に関心のある若者は多く存在しますが、大人側の慎重な判断と倫理が求められます。

まとめ|“守る”ことが未来の自由をつくる

SM文化やフェティッシュの世界は、自由で奥深いものです。しかしその文化を守るためには、「ルールを守ること」「未成年者に配慮すること」が絶対条件です。

20歳未満をSMバーに連れて行くことは、相手のためにも、自分や店のためにもなりません。

「大人の界隈」は、大人が責任を持って成り立つべき場所です。

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